ご寄付について
Donation

支援のお願い

昭和51(1976)年9月に環境省の認可を受け、「社団法人ゴルファーの緑化促進協力会」として設立。その後、平成23(2011)年10月3日に内閣総理大臣の許可により「公益社団法人ゴルフ緑化促進会」に移行設立いたしました。
会員ゴルフ場に来場されたゴルファーからの緑化協力金、一般ゴルファーや企業・団体の方々からの寄付金、賛助会費などをもとに、社会公共施設や国立公園内の健全な緑化および環境保全等を推進。みどり豊かな明るい社会づくりに貢献しています。また、甚大な自然災害を被った地域に対し、海岸防災林の再生や憩いの桜公園の造成、まちづくりの支援や学校等の環境改善に尽力しています。

(公社)ゴルフ緑化促進会への寄付金に対する税額控除について

公益社団法人ゴルフ緑化促進会は、“特定公益増進法人”です。
内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定(認定日は平成23年9月20日、法人登記は同年10月3日)を受けておりますので、当会への寄付金(寄附金)には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の課税所得が軽減されます。


寄付金控除税務申告は、当会発行の寄付金の「領収証」と同封の「税額控除に係る証明書」を添付して、最寄りの税務署に確定申告を行ってください。

「個人の場合」

(1)所得税
確定申告の際に、いずれか有利な方を選択することができます。

  1. 所得控除
    [その年の寄付総額(ただし総所得金額の40%が限度)-2,000円]までの所得控除]が受けられます。
  2. 税額控除
    [その年の寄付総額(ただし総所得金額の40%が限度)-2,000円]までの所得控除]×40%を所得税額から控除できます。
    ただし、控除額は所得税額の25%が限度となります。

(2)個人住民税

一部の自治体の個人住民税でも、税制上の優遇措置を受けることができます。
詳細につきましては、お住まいの自治体および税務署にお問い合わせください。


「法人の場合」

法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄付については、通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として、損金算入をすることができます。


※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
個人の場合
法人の場合

寄付による支援のお願い

下記銀行口座にて受け賜っています。
寄付申込み及び寄付金のご納入確認が取れましたら
領収証、税額控除に係る証明書等をお送りします。

口座名義
シャ)ゴルフリョクカソクシンカイ
金融機関名 支店名 口座種目 口座番号
みずほ銀行 銀座支店 普通 1273352
三菱UFJ銀行 本 店 普通 7640541
りそな銀行 東京営業部 普通 0838349
三井住友銀行 赤坂支店 普通 0022233

寄付申込みに関しては、
事務局までお問い合わせください。

電話 03-3584-2838

電話
03-3584-2838